NPO法人解散手続き代行

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NPO法人の解散

このページをご覧いただいている方の多くは、現在運営しているNPO法人を「継続すべきか、それとも解散すべきか」でお悩みではないでしょうか。事業の停滞や会員の高齢化など、その理由はさまざまだと思います。その選択肢の中に解散するという手段も存在します。

解散は手間がかかるイメージを持たれるかもしれませんが、専門家にご相談いただければ、最短で2か月程度で法人の抹消・閉鎖を完了させることが可能です。 「せっかく設立したのに解散するのはもったいない」と感じられるかもしれません。しかし、今後の人生において解散を決断することで、多くのトラブルを回避し、身軽な状態で新たな一歩を踏み出すことができるでしょう。

捨てることで、新たな可能性が芽生えることがあります。NPO法人の解散もまた、人生を前向きに整理し、未来への道を切り拓く大切な決断のひとつです。どうぞお気軽にご相談ください。

NPO解散手順概要

NPO法人を解散する際には、以下の段階を経る必要があります。

第一段階:解散決議と清算人の選任

まず、解散にあたって社員総会を開催し、会員の多数決による解散決議を行います。仮に会員が一人であっても総会を開き、その記録(日時や議題)を明確に残します。必要な議決人数は定款に定められた規定によりますが、一人の場合はその者が決議することで解散が成立します。

この総会において、清算人を選任します。定款で特別な規定がない限り、多くのNPO法人では理事長が清算人を務めます。議事録には、議事録署名人として2名の署名が必要です。署名者には、ご家族やご友人に協力を依頼することが一般的です。

なお、役員の任期が切れている場合や、理事長が死亡・行方不明・辞任している場合には、まず新たな理事や理事長を選任する手続きが必要です。この準備が整わなければ解散手続きは進められません。

解散決議が整った後、官報に解散公告を掲載します。この手続きについても当事務所でサポートが可能です。

第二段階:法人の閉鎖(結了)

次に、NPO法人の完全な抹消手続きを行います。これを「結了」と呼び、法人の存在が法律上消滅する重要な段階です。ここまでのプロセスも当事務所で代行いたします。

第三段階:税務関連の手続き(営利事業を行っている場合)

NPO法人が営利事業も併せて行っている場合は、税務署市役所に法人廃止届を提出する必要があります。清算人がこれを行わない場合、税理士に依頼することをお勧めします。この手続きを終えることで、法人に関連する税金納付書の送付が停止されます。


解散をご希望であればメールをお送りください。詳細な解散手順と必要になる書類をご案内いたします。

現在休眠中のNPOの注意点

活動停止や休眠状態のNPO法人に対する主な罰則は以下の通りです。

  1. 会計報告書未提出: 毎年度末に会計報告書と活動報告書を提出しないと、最大50万円の罰金が課されることがあります。

  2. 役員変更の未登記: 理事の任期は最大2年で、役員変更の登記と届出を怠ると50万円以下の罰金が科されます。
  3. 地方税の未申請: NPO法人が活動していなくても、都道府県の法人地方税が課され、減免申請をしないと毎年7万円の税金が発生します。
  4. 代表権登記の未抹消: 理事長以外の理事の代表権登記を抹消しなかった場合、20万円以下の過料がかかります。
  5. 官報公告の未実施: 貸借対照表を官報で公告しないと、20万円以下の過料が科せられ、公告費用が高額です。法人ホームページに掲載するためには定款変更が必要で、手続きも煩雑です。
  6. 過料は理事長や会計責任者に送付される事が多く、誰が支払うかでもめるNPOも多いようです。やはり休眠NPOは解散してしまうのがベストと言えます。

NPO解散手続きを代行依頼する場合必要なものと流れ

NPO解散手続き代行のご依頼またはNPO解散相談の場合は最初に「相談メール」からメールをお送りください。相談は無料です。匿名でも相談できます。
解散となった時は必要な書類をご説明いたします。

Q&A

北海道ですが、手続可能ですか?

全国どこでも手続可能です。

設立してから10年以上何もしていません。解散出来ますか?

NPOは設立から2年ごとに役員を重任して登記する必要があります。都道府県への役員変更届だけでは不備となります。当事務所ではこのようなNPOでも解散しておりますのでご安心ください。

決算上(簿価)法人に債務がありますがどのようにしますか?

通常理事長がポケットマネーをNPOに出している場合がほとんどなので、債権を持つ方の債権放棄書があれば大丈夫です。債権放棄書は当方で作成します。

理事長並びに他役員又は会員が死亡又は行方不明の場合でも解散できますか。

理事が1人でも生存している場合はその方が総会を開き、解散手続きを行うことができます。役員が全員お亡くなりになっている場合は、NPOの会員が集まり、新たな理事を選出して解散の手続きを開始できます。

定款がありません。

内閣府のホームページ又は管轄都道府県のホームページで法人名を検索すると定款がアップロードされている場合があります。その定款をダウンロードしてメールでお送り下さい。それすら無い場合は都道府県(又は市区町村)役場でコピーします。それすらできない場合はご相談ください。

決算書に財産150万円がありますがどのように処分しますか?

資産がある場合は解散後の清算期間内に財産から債務(借金)の支払を行います。またこの財産の中から解散に必要な費用等を支払います。支払を全て行い、最後にまだ債務がある場合は債権者に債権放棄をしてもらうことです。逆に財産が余った場合は都道府県や国に譲渡となりますが、この譲渡の手続が面倒であるため実務的には総会等で使い切るのが賢明です。

NPO法人印(法人代表印)がありません

理事長さまが法務局に新たなNPO法人印を登録する必要があります。法人印は直径18mm程度の物が慣例で使用されています。最低でも直径10mm以上が必要です。ただ解散のためだけにNPO法人印を作成するのは面倒という方は、理事長の実印がこのサイズであればNPO法人として登録することも可能です。また、わざわざ法務局に出向かなくても印鑑届出書を法務省のホームページからダウンロードして押印し、郵送で送ることもできます。方法はご相談下さい。

定款もNPO法人印も無く、理事が全員死亡しています。事務担当者に裁判所から警告が届いていますが、どうすれば解散できますか?

残存会員が集まり、新理事を3人、監事1人を選出します。その後当事務所にご連絡ください。